「牛歩」による抗議は指導や取り締まりの根拠がある件

辺野古移設に抗議の女性と警備員がダンプにはねられる事故

2024年6月28日 AM10:15頃、沖縄県名護市安和の国道449号線で辺野古への基地移設に抗議していた70代女性と、警備していた40代男性が土砂を運ぶダンプカーにひかれ、男性系便は死亡しました。

土砂の搬出港付近では、抗議活動をしている市民団体がプラカードを持ってダンプカーの前をわざとゆっくり横断し、普段から危険性を指摘する声がありました。

j事故の経緯は以下のとおりです。

死亡した警備員は、事故の直前に今回怪我をした女性と別の女性活動家を制止していました。しかし、今回怪我をした女性が制止をすり抜けダンプトラックの前に飛び出そうとしたため急いで制止に入り一緒に巻き込まれました。

記者から牛歩戦術という抗議活動についてとわれた玉城知事は「法的根拠がないので特段の対応は行っていない」と繰り返すのみ。

法的根拠はある

(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんばんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
(罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第四号〔六月以下の懲役又は十万円以下の罰金〕、第百十三条〔罰金刑又は科料刑〕第三項については第百十九条第一項第十二号の五〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、第百二十三条〔罰金刑又は科料刑〕第四項については第百二十条第一項第九号〔五万円以下の罰金〕)

道路交通法 第5章 第一節 道路における禁止行為など

上記のように、歩行者は意図的に自動車の通行を妨害する行為、交通の危険を生じさせる行為は禁止行為をされています。

少し読むだけでも抗議活動を行う上での違法行為はいくつも見つかります。

今回の事故は警察や公安の怠慢では?

今回の事故は、道路交通法に基づき警察が公安委員会が取り締まるべきだったのではないでしょうか。

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