沖縄のオートバイ高校生失明事件 警察署を襲撃した少年ら7人を書類送検

沖縄署の巡査、未成年(高校生)を警棒でで殴り失明

2022年1月27日深夜に「暴走行為の通報」を受け、沖縄署から出動しその中の巡査がバイクを見かけ職務質問しようとしたら止まらずに逃げたため警棒で殴り失明させた事件がありました。

その巡査は「故意」に警棒で殴ったとして、特別公務員暴行陵虐致傷で書類送検されました。

警察官の警棒使用については「警察官職務執行法」及び「警察官等警棒等使用及び取扱い規範」に規定されています。

警察官職務執行法7条は「警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる」と規定

逃亡防止のような気もするけど、最初から警棒を出していたのがまずかったのだと思います。それをみて「怖かったら逃げた」と言わればそれまでで・・悪いことは悪いことです。

数百人の若者が沖縄署に集まり暴動を起こす

この事件の連絡がネットで伝わり沖縄署には数百人の若者が集まり、石や物を投げつける暴動に発展しました。

その中の少年7人が特定され書類送検されたそうです。

これも悪いことなので罪は償うべきです。悪いことは悪いことです。

そもそも未成年の深夜徘徊も厳しく補導したら?

沖縄県の条例「沖縄県青少年保護育成条例」ではこのように書かれています。

第3章 青少年育成を阻害する行為の規制
(深夜外出の制限)

第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。

2.何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

4 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業員は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

沖縄県青少年保護育成条例(改正後)

と、未成年に対して法で縛ることは出来ないので、保護者や店舗向けに上記のように記されています。

また、罰則に関しては、

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の規定に違反した者

沖縄県青少年保護育成条例(改正後)

深夜徘徊している子供を放置している親が罰金なのかとおもったら違うようです。

「保護者の承諾を得ずに未成年を深夜連れ回したら罰金」

こういう訳です。

未成年に対して責任のある保護者は、子供が深夜徘徊しようとそれを咎める条例ではないのです。罰則なしです。

「子供が言うこと聞かずに・・」「子供に嫌われたくない」こういう親が子供の深夜徘徊を放置してもまったくお咎めがないということですね。

この条例がザルってことだけは今回の事件で理解しました。

沖縄署襲撃で少年6人を家裁送致

沖縄署を襲撃し、当時16歳~19歳の計7人を書類送検。既に成人になっている1人に関しては那覇地検が現在も捜査中。

今年1月、沖縄署周辺に約400人の若者らが詰めかけ、その一部が署に投石などをした騒動で、那覇地検は28日、書類送検されていた7人のうち少年6人を暴力行為等処罰法違反(共同器物損壊)の非行内容で那覇家裁に送致した。

沖縄署襲撃で少年6人を家裁送致 若者400人が詰めかけた騒動、一部が投石

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