玉城デニー知事に対して外患誘致罪での告訴状の可能性

玉城デニー知事に辞職を求める

「沖縄の人々を先住民族とする国連勧告の撤回を実現させる沖縄地方議員連盟」(会長・町田裕介沖縄市議)と日本沖縄政策研究フォーラム(仲村覚理事長)が、2023年11月4日玉城デニー知事に辞職を求める緊急集会を開きました。

玉城デニー知事が国連演説などを通して中国へ沖縄進出の口実を与えたという理由です。年内に「沖縄未来会議」という新団体を結成する決議を採択しました。

12月23日に設立集会を開催する見込みです。

玉城デニー知事に外患誘致罪

仲間信之宜野座村議は「玉城デニー知事に対して外患誘致罪で告訴状を出そうと考えている」と支持を呼びかけました。

外患誘致罪とは

外患誘致罪とは、外国と共謀し日本国にたいして武力を行使させた場合に成立する罪です。懲役や罰金刑はなく法定刑には死刑しかない日本で最も重い罪となっています。

また外患誘致罪は死刑が確定している日本国内で唯一の罪です。

(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

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「武力を行使」とあるので、ミサイルや空爆などの直接的な攻撃を受けないとこの罪が成立しないのかというとそういうことでもなさそうです。

外患誘致罪の武力行使とは、国際法上の敵対行為を言うものと解釈されています。

外患誘致罪の未遂・予備行為について

また、外患誘致罪の未遂に付いても罰則が規定が設けられています。

(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

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未遂については、言葉の通り外国が日本に対して攻撃する前に発覚し、攻め込むことができなかった場合にあたります。

予備及び陰謀というのは、外国に日本に対して武力行使させるための準備行為をさせることです。陰謀とは、上記の計画を立てることになります。

外患誘致罪に関連した犯罪

外患援助罪

外患援助罪とは、日本が外国から武力行使があった際、これに加担して軍務に服し、軍事上の利益を与えた場合に問われる罪です。

(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

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軍務に服すという行為は、外国の組織の一員として、その組織から指示を受けて活動することを指します。

外国に対して日本の機密情報を流したり、武器や弾薬を提供することが「軍事上の利益」に当たります。

内乱罪

内乱罪とは、日本国の統治機構を破壊、または日本国の領土において国権を排除し権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動を起こした者を処罰する罪となります。

(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。

一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。

二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。

三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。

2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。

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  • 首謀者:死刑または無期禁錮
  • 謀議に参与、または群衆を指揮した者:無期または3年以下の禁錮
  • 諸般の職務に従事した者:1年以上10年以下の禁錮
  • 付和随行し、その他単に暴動に参加した者:3年以下の禁錮

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